大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)1023号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

原判決の判示に依れば、被告人が萩森先から預り保管中の金員を費消したのは、昭和二十三年七月中旬頃から同年九月末頃迄の間に自己の生活費等に費消したと謂うのであるから、一度に費消したものでないことが窺われる。然るに横領罪は不法領得の意志が発現した時、即ち本件では費消の都度成立するから、本件犯罪は数個の併合罪であると認められる。而して斯る数個の犯罪行為を判示するには、その各個の行為の内容を一々具体的に判示し、更に日時場所等を明かにすることによつて一の行為を他の行為より区別し得る程度に特定しなければならない。従つて原審は前記の如く数個の併合罪と認められる事件の公訴事実が本件の如く明確でない場合は検察官に対し訴因の変更を命じた上審理判決すべきに拘らず事茲に出でず各個の行為を一々明確に判示せず併合罪加重の規定をも適用して居ない原判決は審理不尽理由不備の違法があるものと謂わなければならない。

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